無農薬栽培、減農薬栽培、特別栽培って?
前回のブログで有機栽培について書きましたが
今回は 無農薬栽培、減農薬栽培、特別栽培について書いてみます。
まず 無農薬栽培 とは…
栽培期間中に農薬を使用せずに栽培すること
有機栽培とは異なり、種まきや苗の植え付け以前の農薬の使用(土壌消毒なども)についてや周囲からの飛来・流入についての規定はなく、審査や認定がありません。
さらには農林水産省はこの表示を認めていないのです。
農林水産省が認める表示は「農薬:栽培期間中不使用」
人によっては、有機栽培より安全性が高い、または同じように安全なイメージがあるかもしれませんが、実は基準が曖昧なのです。
もちろん表示している生産者さんは、きちんと禁止されてる農薬を使わずに栽培されていると思いますし、種まきや苗の植え付け以前から農薬を使っていない、周囲からの飛来や流入も防いでいる生産者さんもいます。
次に 減農薬栽培とは…
栽培期間中、農薬の使用回数を従来より削減して栽培すること
しかし、削減の比較となる農薬が不明確だったり、削減割合が不明確だったり…慣行栽培のものよりは安全なイメージがありますが、曖昧な表示なのです。
ちなみに減農薬栽培という表示を農林水産省は認めていません。
どちらも曖昧でわかりにくいため、農林水産省が2001年に“特別栽培農産物の表示に関わるガイドライン” を定めました。
特別栽培農産物 とは…(特別栽培農産物の表示に関わるガイドラインより)
その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、
節減対象農薬の使用回数が50%以下
化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物のこと
この慣行レベル(慣行栽培)とは…
一般に行われている栽培方法で、農薬や化学肥料を使用して栽培することです。
つまり、特別栽培農産物とは
その地域の一般的な農薬使用回数より半分以下の回数
肥料も窒素成分を半分以下の量
で栽培した農産物のことです。
それぞれの地域で土壌や気候などの環境が異なるため、慣行レベル自体も異なります。
あくまで地域の慣行レベルが基準となるため、全く同じ使用量にはならないのですが、与えられた環境で生産者さんが環境に配慮しながら栽培されている証のひとつです。
栽培期間中農薬不使用で栽培も、特別栽培も生産者さんの想いや苦労・努力があってできている栽培法です。
表示だけではわかり切れない想いがあるので、判断基準のひとつとして正しく理解してもらいたいので2回にわたって書いてみました。
野菜・果物の力をかりて今日も元気に♪
心を豊かにお過ごしください(*'▽')ノ